兵庫県休業要請協力した事業者へ経営継続支援金を支給
兵庫県は、新型コロナウイルス感染症にかかる休業要請などに応じた中小法人及び個人事業主に対し、経営継続支援金を支給すると方針を固めたという。
来月6日まで県内の休業を求めている、遊興施設や商業施設、時間短縮営業を求めている飲食店などが対象になる。
対象者
- (ア)(イ)のいずれも満たす県内に事業所を置く中小法人及び個人事業主に支援を行います。
- (ア)新型インフルエンザ等特別措置法に基づく休業要請、同法に拠らない協力依頼(100m2超~1,000m2以下など)、営業時間短縮の要請(飲食店等食事提供施設)に応じた施設を運営する、県内に事業所を置く中小法人及び個人事業主
- ※県が休業要請等を行っている対象施設についてはこちらをご覧下さい。
- (イ)令和2年4月の売上が、前年同月比50%以上減少している中小法人及び個人事業主
支援額
中小法人
1,000千円 ※ただし、飲食店及び旅館・ホテルは300千円
個人事業主
500千円 ※ただし、飲食店及び旅館・ホテルは150千円
申請について
5月中旬~7月中旬頃予定
※国・兵庫県・県内市町の連携事業であり、それぞれの予算に関する議決等を待って申請受付を開始します。
※詳細は決定次第、兵庫県ホームページにおいて公表